日本ラトビア音楽協会規約 ( 名称 ) 第1条 本会は、日本ラトビア音楽協会と称する。 ( 事務所 ) 第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県相模原市若松1丁目14番10号 遠藤税理士事務所内に置く ( 目的 ) 第3条 本会は、音楽を通じて日本、ラトビア両国の相互理解を深め、会員相互の交流を図る。 ( 事業 ) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. ラトビアの音楽関連の情報収集および公開 2. 機関紙の発行 3. 演奏会の開催、支援、交流支援 4. 講演会、親睦会の開催 5. その他前各号に関連、付帯する事業。 ( 会員 ) 第5条 本会の会員は、次の3種とする。 1. 正会員 2. 賛助会員 3. 名誉会員 ( 入会 ) 第6条 正会員および賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込により、 会長に申し込むこととする。 ( 会費 ) 第7条 正会員および賛助会員は下記の会費を納入しなければならない。 1. 正会員 個人---年5,000円 団体---年10,000円 2. 賛助会員 年5,000円 ( 団体・個人とも ) ( 役員 ) 第8条 本会に、次の役員を置く。 1. 理事 4人以上20人以内 2. 監事 2人以内 3. 顧問 若干名 4. 特別顧問 若干名 ② 理事の内1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、10人以内を常務理事とする。 ( 役員の選任等 ) 第9条 理事及び監事は総会において正会員( 団体の場合にあってはその代表者 )の中から選任する ② 理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。 ③ 顧問及び特別顧問は、理事会において選任し、委嘱する。 ( 役員の任期 ) 第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 ② 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 ③ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 ( 役員の職務 ) 第11条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。 ② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序によって、その職務を代行する ③ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。 ④ 副会長及び専務理事は、会長と共に当協会を代表する権限を有する。 ⑤ 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。 ⑥ 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 ⑦ 監事は、次に掲げる業務を行う。 1.会計を監査すること 2.理事の業務執行状況を監査すること ⑧ 顧問は、本会の事業全体について相談に応じ、助言を与える。 ( 報酬等 ) 第12条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 ② 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会において別に定める。 ( 総会 ) 第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 ② 総会は正会員をもって構成する。 ③ 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 ( 総会の開催・招集 ) 第14条 通常総会は毎年1回2月に開催する。 ② 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。 ③ 総会は会長が招集する。 ( 議長・議決 )゛ 第15条 総会の議長は、その総会において、出席正会員中から選出する。 ② 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 ( 理事会 ) 第16条 理事会は、理事をもって構成する。 ② 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 1.総会に付議すべき事項 2.総会の議決した事項の執行に関する事項 3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 ( 理事会の種類・招集 ) 第17条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。 ② 通常理事会は毎年2回開催する。 ③ 臨時理事会は、会長、副会長又は専務理事が必要と認めたときに開催する。 ( 理事会の招集・議長 ) 第18条 理事会は、会長、副会長又は専務理事が招集する。 ② 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。 ( 運営委員会 ) 第19条 具体的な事業の遂行のため、運営委員会を設置する。 ② 運営委員会は理事会において選任された運営委員をもって構成する。 ( 財産の構成・管理 ) 第20条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 1. 会費 2. 寄付金品 3. 財産から生じる収入 4. 事業に伴う収入 5. その他の収入 ② 本会の財産は、経理担当理事が管理し、その方法は、総会の議決により、別に定める経理規定による。 ( 経費の支弁 ) 第21条 本会の経費は、財産をもって支弁する。 ( 事業報告及び決算 ) 第22条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び収支計算書、貸借対照表、財産目録( 以下「決算書類」という )を作成し、監事の監査を受け、通常総会に提出して、その承認を求めなければならない。 ( 事業計画及び予算 ) 第23条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、通常総会に提出して、その承認を求めなければならない。 ② 予算が成立しない期間においては、経理担当理事は通常の会務を執行するのに必要な経費の金額に限り、支出することができる。 ( 監査報告 ) 第24条 監事は、各事業年度における会計及び会務の執行を監査した結果について、通常総会において、報告しなければならない。 ( 事業年度 ) 第25条 本会の事業年度は、毎年1月1日から本年12月31日までとする。 ( 規約の変更 ) 第26条 この規約の変更は、総会の議決によらなければならない。 ( 補則 ) 第27条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事会において別に定める。 ( 附則 ) 第1条 この規約は平成16年9月17日から施行する。 第2条 本会の設立当初の役員は、第9条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第10条の規定にかかわらず、設立総会で定めた日までとする。 第3条 本会の設立初年度の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、設立総会の日からその年の12月31日までとする。 第4条 設立総会の日以前に生じた収入及び支出は、設立初年度の収入及び支出とする。
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